精神保健福祉法で規定されている入院形態は、看護師国家試験でよく出題されます。
ですが、このように悩んでいる看護学生も多いのではないでしょうか?

入院形態の名前が似ていて、対象や入院方法が頭に入らない。どうやって覚えたらいいの?
もしあなたも同じように感じているなら安心してください。
この記事では、入院形態を「覚えるべき順番」でわかりやすく整理し、混乱しやすいポイントをスッキリ解説します。
苦手意識がある方ほど、最後まで読むことで自信につながるはずです。
ぜひ最後までご覧ください!
- 精神保健福祉法で定められている入院形態とは?
- 入院形態①:任意入院
- 入院形態②:医療保護入院
- 入院形態③:応急入院
- 入院形態④:措置入院
- 入院形態⑤:緊急措置入院
- 精神保健福祉法の入院形態に関する看護師国家試験の過去問を解いてみよう!
- 【第95回】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。
- 【第97回】入院形態はどれか。
- 【第98回】入院形態はどれか。
- 【第100回】Aさんの入院形態はどれか。
- 【第103回】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。
- 【第106回】2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
- 【第109回】医療保護入院で正しいのはどれか。
- 【第110回】自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- 【第112回】精神保健福祉法に基づく入院形態で正しいのはどれか。
- 【第113回】Aさんの入院形態はどれか。
精神保健福祉法で定められている入院形態とは?
精神保健福祉法に定められている入院形態は、次の5つです。
覚えやすい順番で解説していくので、一つずつ確認してみてください。
入院形態①:任意入院
精神科の入院形態の中で、もっとも基本となるのが任意入院です。
これは「本人の同意」に基づく入院であり、患者さんの権利を尊重した形になっています。
入院時に退院請求の権利などを書面で説明し、本人から「自分の意思で入院する」と記載された同意書を受け取る必要があります。
任意入院者の退院と例外について
任意入院した方は、退院したいと申し出れば退院できるのが原則です。
ただし、安全や治療の必要がある場合には、退院が一時的に制限されることがあります。
- 指定医の診察で「入院継続が必要」と判断された場合
→ 最長72時間退院させなくてもよい - 特定医師(指定医以外で一定の要件を満たす医師)が診察した場合
→ 最長12時間退院させなくてもよい
そして、退院制限を行った場合は、記録を作成・保存し、退院制限の内容・理由・退院請求権やその他必要事項を本人に書面で知らせなければいけません。

患者さんの権利と安全を両立させる仕組みとして、法律で細かく定められているよ!
入院形態②:医療保護入院
任意入院の次に覚えておきたいのが、医療保護入院です。
自傷・他害のおそれはないが、入院が必要で本人の同意が得られない場合でも、家族の同意があれば入院できる制度です。

配偶者、親権者、直系血族、兄弟姉妹、扶養義務者、後見人・保佐人が家族に該当するよ!
本人の同意なしで入院させられるのは、次の条件を満たす人です。
- 指定医が入院を必要と判断したが、本人の同意が得られない精神障害者
- 行政や家族の同意で入院のため精神科病院へ移送された人
しかし、家族がいない・家族全員が意思表示できない場合もありますよね。
その場合は、居住地の市町村長の同意で入院させることができます。
さらに緊急を要する場合は、指定医ではなく特定医師が診察を行い、医療・保護のため入院が必要と判断されれば、12時間以内なら本人同意なしで入院が可能です。

家族がいない、家族全員が意思表示できないときでも行政の同意や特定医師の判断で医療保護入院できるんだね!
医療保護入院者は、次の条件を満たす場合、入院期間をさらに6か月以内で更新することができます。
- 指定医が再診察で入院継続が必要と判断した場合
- 厚生労働省令で定める委員会で退院後の地域生活支援について審議が行われた場合
医療保護入院の更新が決定した場合は、家族へ通知しなければいけません。
期限までに家族が不同意を示さなければ、同意があったものとみなされることがあります。
そして、医療保護入院や期間更新を行った場合は、必ず記録を作成・保存します。
さらに、同意者の同意書を添えて、10日以内に保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
退院させた場合も同様に届け出が必要です。
入院形態③:応急入院
次に覚えてほしいのは「応急入院」です。
応急入院とは、緊急で入院が必要なのに家族の同意が得られない場合に、本人の同意がなくても最長72時間まで入院させられる制度です。
これは、厚生労働大臣の基準に合格し、都道府県知事から指定を受けた精神科病院でのみ行えます。
応急入院の対象者は次の通りです。
- 指定医が入院を必要と判断したが、本人の同意が得られない精神障害者
- 行政や家族の同意で入院のため精神科病院へ移送された人
さらに、緊急やむを得ない場合には、指定医の代わりに特定医師が診察を行い、同様の条件を満たせば、最長12時間の入院が可能です。
入院措置を行った場合、病院管理者は速やかに記録を作成・保存しなければなりません。
また、入院理由など必要事項を同意書とともに、保健所長を通じて都道府県知事へ届け出ます。
病院が基準を満たさなくなれば、知事は指定を取り消すことができ、厚生労働大臣は必要に応じて知事に指示を出し、入院者の処遇を確保します。
入院形態④:措置入院
任意入院、医療保護入院、応急入院をおぼえたら、「措置入院」を覚えていきましょう。
措置入院とは、都道府県知事が指定医の診察で「精神障害があり、自分や他人を傷つけるおそれがある」と認められた人を、国や自治体の病院や指定病院に入院させることができます。
この場合、必ず2人以上の精神保健指定医が診察し、双方の意見が一致する必要があります。
入院を命じるときは、本人や家族に対して厚生労働省令で定められた事項を書面で通知しなければなりません。
入院中に症状が改善し、自傷他害のおそれがなくなったときは、知事は直ちに退院させる義務があります。
この際は、病院管理者の意見を聞き、さらに指定医による診察結果に基づいて判断しなければなりません。
入院形態⑤:緊急措置入院
そして、措置入院と一緒に「緊急措置入院」を覚えましょう。
緊急措置入院は、措置入院よりも自分や他人を傷つける恐れが高く、手続きを待てないほど緊急の場合に入院させられる制度です。
この場合、都道府県知事は1人の精神保健指定医の診察だけで入院させることができます。
この入院は最長72時間までであり、その間に正式な措置入院とするかどうかを決定します。
72時間以内に正式な措置入院の決定がされなかった場合、または知事が「措置入院をしない」と通知した場合は、病院管理者は直ちに退院させなければなりません。
精神保健福祉法の入院形態に関する看護師国家試験の過去問を解いてみよう!
【第95回】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。
32歳の男性。「4月に係長になったが、部下との関係がうまく行かない。やる気はあるのだが、会社に出ると仕事が手につかず、落ち着かなくなる。会社のことを考えると出勤できなくなる日もある。何とかしたい」と訴えて受診した。適応障害と診断され、1か月通院し、精神療法と薬物療法とを受けたが、状態は改善しなかった。主治医の入院治療の提案に応じ、精神科開放病棟に入院した。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律上の入院形態はどれか。
1. 措置入院
2. 医療保護入院
3. 応急入院
4. 任意入院
答え:4
1. 措置入院
措置入院とは、自傷他害のおそれがある精神障害者に対して、2人以上の精神保健指定医が入院の必要があると判断した場合、本人の同意がなくても入院させる制度です。この事例には当てはまらない。
2. 医療保護入院
医療保護入院とは、本人の同意がなくても、家族の同意があれば入院させられる制度です。この事例に当てはまらない。
3. 応急入院
応急入院とは、すぐに入院が必要な精神障害者で、本人・家族の同意が得られない場合に特定医師の診察により72時間以内の入院が可能。この事例には当てはまらない。
4. 任意入院
任意入院とは、本人の同意を得て入院する方法です。主治医の提案に本人が同意しているので、この事例に当てはまる。
【第97回】入院形態はどれか。
52歳の男性。会社員。9年前にアルコール依存症のために入院し、3か月のアルコール依存症リハビリテーションプログラムを受け退院した。退院後は自助グループに参加しながら順調に断酒を続けていたが、最近の半年間は参加していなかった。5日前から連続飲酒を始め、やめることができずに家族に付き添われて精神科病院を受診した。患者は医師の説得に応じて2度目の入院をした。入院形態はどれか。
1. 措置入院
2. 応急入院
3. 医療保護入院
4. 任意入院
答え:4
1. 措置入院
措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に、精神保健指定医が2人以上が「入院の必要あり」と診断した場合に入院させられる方法です。この事例に当てはまらない。
2. 応急入院
応急入院は、すぐに入院の必要があるが、本人・家族の同意が得られない場合に指定医が72時間に限り入院させられる方法です。この事例に当てはまらない。
3. 医療保護入院
医療保護入院は、本人の同意が得られないが、家族の同意がある場合に入院させられる方法です。この事例には当てはまらない。
4. 任意入院
任意入院とは、本人が同意して入院する方法です。患者は医師の説得に応じているので当てはまる。
【第98回】入院形態はどれか。
19歳の男性。大学生。両親と兄の4人家族。1か月前から自室で独語をしながら片脚跳びをしている。母親に注意されると「『これをやめたら人生ゲームに乗り遅れる。やめたらおまえの負けだ』という声が聞こえてくる」と言い、夜間も頻繁に行っていた。母親が早く寝るように言うと、殴りかかろうとしたこともあった。次第に、食事や睡眠がとれなくなり、父親と兄に伴われ精神科病院を受診した。父親と精神保健指定医とに説得され入院の勧めに応じた。入院形態はどれか。
1. 措置入院
2. 任意入院
3. 医療保護入院
4. 緊急措置入院
答え:2
1. 措置入院
自傷他害のおそれはなく、精神保健指定医2名の診察で入院していないため誤り。
2. 任意入院
医師・父親に説得され、本人の同意を得て入院しているので正解。
3. 医療保護入院
本人の同意を得ており、家族の同意による入院ではないので誤り。
4. 緊急措置入院
自傷他害のおそれはなく、緊急を要する状態でもないため誤り。
【第100回】Aさんの入院形態はどれか。
Aさん(25歳、男性)は、未婚で両親と3人で暮らしている。大学卒業後に就職し、仕事も順調であった。4か月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1か月ほど続いたが、通勤は何とか続けてきた。Aさんは、2か月前から不眠を訴えるようになり、先月からは、高額なマンションや車の購入契約をしたり、貯金の全額を宝くじの購入に費やしてしまうなどの行為がみられるようになった。Aさんは、心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。
Aさんは、診察室では多弁であった。また、ささいなことで怒り出し、自分は病気ではないと治療を受けることを拒否した。Aさんは躁うつ病<双極性障害>と診断され、両親の同意があり、そのまま入院した。Aさんの入院形態はどれか。
1. 応急入院
2. 任意入院
3. 緊急措置入院
4. 医療保護入院
答え:4
1. 応急入院
応急入院は、本人・家族の同意が得られない場合の入院形態だが、家族の同意を得ているので当てはまらない。
2. 任意入院
本人の同意がないので、当てはまらない。
3. 緊急措置入院
自傷他害行為のおそれはなく、緊急に入院が必要な状態ではないため、当てはまらない。
4. 医療保護入院
本人の同意は得られないが、家族の同意が得られているため該当する。
【第103回】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。
1. 任意入院
2. 応急入院
3. 勧告入院
4. 医療保護入院
答え:3
1. 任意入院
任意入院は精神保健福祉法に基づく入院形態である。
2. 応急入院
応急入院は、精神保健福祉法に基づく入院形態である。
3. 勧告入院
勧告入院は、精神保健福祉法にない入院形態である。
4. 医療保護入院
医療保護入院は、精神保健福祉法に基づく入院形態である。
【第106回】2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 医療保護入院
4. 緊急措置入院
答え:2
1. 応急入院
応急入院とは、ただちに入院させなければならないが、本人・家族の同意が得られない場合に精神保健指定医の診察により72時間入院させることができる方法です。問いに当てはまらない。
2. 措置入院
措置入院とは、自傷他害のおそれがあり、2人以上の精神保健指定医による診察が一致する場合に入院させられる方法で、問いに当てはまる。
3. 医療保護入院
医療保護入院とは、本人の同意が得られないが、家族の同意がある場合に入院させられる方法でです。問いに当てはまらない。
4. 緊急措置入院
緊急措置入院とは、自傷他害のおそれが著しく、急を要する場合に1人の精神保健指定医の診察により、入院させることができる方法です。問いに当てはまらない。
【第109回】医療保護入院で正しいのはどれか。
医療保護入院で正しいのはどれか。
1. 入院の期間は72時間に限られる。
2. 患者の家族等の同意で入院させることができる。
3. 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
4. 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
答え:2
1. 入院の期間は72時間に限られる。
入院期間が72時間に限られるのは、「応急入院」と「緊急措置入院」で急を要する場合の入院です。医療保護入院は当てはまらない。
2. 患者の家族等の同意で入院させることができる。
医療保護入院では、本人の同意が得られなくても家族の同意があれば入院できる方法です。設問に該当します。
3. 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
2人以上の指定医による診察の結果で入院になるのは、措置入院です。
4. 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
他害に害を及ぼすおそれが明らかな者が入院するのは「措置入院」です。緊急を要する場合は「緊急措置入院」となります。
【第110回】自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 任意入院
4. 医療保護入院
5. 緊急措置入院
答え:2
1. 応急入院応急入院は、ただちに入院が必要と診断されるが、本人・家族の同意が得られない場合、精神保健指定医の指示にて72時間に限って入院させることができる方法です。問題に当てはまらない。
2. 措置入院
自傷他害のおそれがあり、精神保健指定医2人以上の診察結果が一致するときに入院させられる方法です。問題に一致します。
3. 任意入院
任意入院は、本人の同意による入院です。問題に一致しません。
4. 医療保護入院
医療保護入院は、本人の同意は得られないが、家族の同意が得られた場合に入院させることができる方法です。問題に当てはまらない。
5. 緊急措置入院
自傷他害のおそれが著しく、緊急を要する場合に精神保健指定医1名の診察によって入院させることができる方法です。問題に一致しません。
【第112回】精神保健福祉法に基づく入院形態で正しいのはどれか。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
1. 応急入院は72時間以内に限られている。
2. 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
3. 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
4. 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
5. 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
答え:1・3
1. 応急入院は72時間以内に限られている。
応急入院は、本人・家族の同意が得られない場合に精神保健指定医が入院させることができる方法です。この場合、72時間以内の入院と制限が設けられています。
2. 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく急を要する場合に72時間の入院ができる方法です。そのため、72時間は退院はできません。しかし、72時間経過後の処遇が決まらなければ退院の請求が認められます。
3. 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
措置入院中に本人・家族から退院請求や処遇改善請求があったときは、精神医療審査会が審査をします。
4. 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
任意入院は、本人の同意による入院形態ですが、病状によって精神保健指定医が入院継続が必要と判断した場合は72時間に限った退院制限ができる。
5. 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
医療保護入院は、家族の同意が得られれば入院できる形態です。精神保健指定医が2名以上必要なのは、措置入院です。
【第113回】Aさんの入院形態はどれか。
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。Aさんの入院形態はどれか。
1. 応急入院
2. 措置入院
3. 任意入院
4. 医療保護入院
答え:3
1. 応急入院
本人・家族の同意が得られない場合に入院させることができる制度です。Aさんは入院を希望しているので当てはまらない。
2. 措置入院
措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に精神保健指定医2名以上の診察の一致があれば適応される方法です。父親へ殴りかかろうとする行動がみられるが、病院を受診して本人が入院を希望しているので当てはまらない。
3. 任意入院
任意入院は、Aさんは「入院して離れたい」と希望していることから任意入院に当てはまる。
4. 医療保護入院
医療保護入院は、本人の同意が得られない場合、家族の同意を得て入院できる方法です。Aさんは入院を希望しているので当てはまらない。
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