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【看護師国家試験対策】介護保険の超重要ポイントを徹底解説!

健康支援と社会保障制度

この記事では、看護師国家試験に出題される「介護保険」の超重要ポイントについて徹底解説しています。

最後まで読むと介護保険の理解がグッと深まって、試験で迷わなくなるはずです。

  • 仕組みが複雑すぎて頭に入らない…
  • 結局、何を覚えればいいの?
  • どこから勉強を始めればいいの?

と悩んでいる看護学生はぜひ最後までご覧ください!

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解説動画:介護保険の超重要ポイントを徹底解説!

このブログの内容は、以下の動画でも解説しています。

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介護保険の目的と誕生の背景

日本は超高齢社会に突入し、要介護者の増加や介護期間の長期化が問題となっています。

かつては家族による介護が一般的でしたが、核家族化や共働き家庭の増加により、家庭内だけでの介護が難しくなりました。

そこで、社会全体で介護を支える仕組みとして2000年に「介護保険法」が施行され、介護保険制度が誕生しました。

↓ほかの社会保険制度を勉強したい看護学生はこちら↓

介護保険の自己負担割合と財源

介護保険の利用者は、原則1割のサービス費用を自己負担し、残りは介護保険給付費から支払われます。

その財源は、以下の2つの柱で成り立っています。

  • 第一号被保険者と第二号被保険者からの保険料が50%
  • 国や都道府県、市町村などの公費が50%
ケアドラ
ケアドラ

介護保険は保険料だけでは運営できず、公費(税金)が補助しているんだね。

そして、保険料を納めている第一号被保険者と第二号被保険者の違いがとても重要です。

介護保険の第一号被保険者と第二号被保険者の違い

介護保険は40歳から保険料の支払いが始まり、65歳から利用可能になります。

そのため、加入者は次のように分類されます。

  • 第一号被保険者(65歳以上):介護が必要になれば、要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用できる。
  • 第二号被保険者(40~64歳):基本的には介護保険を利用できないが、特定16疾病に該当すれば利用可能。
看護学生
看護学生

あれ?特定16疾病って何?

特定16疾病とは「老化によって要介護状態となりうる疾患」のことです。

代表的な16の疾病は次の通りです。

40歳~64歳の第二号被保険者は、これらの疾病が診断されたときに介護保険が使えるようになります。

このように介護保険を利用するには、必ず年齢を確認して、介護保険の対象者であるかしっかりと確認する必要があります。

介護保険料の支払い方法の違い

また、第一号被保険者と第二号被保険者は年齢だけでなく、介護保険の徴収方法も異なります。

  • 第一号被保険者:年金から天引き(特別徴収) or 自分で納付(普通徴収)
  • 第二号被保険者:医療保険と一緒に徴収(会社員なら健康保険、自営業なら国民健康保険から)
ケアドラ
ケアドラ

保険料の徴収方法は少しマニアックな気もするけど、看護師国試に出てくるから覚えようね!

65歳以上から年金保険が受け取れます。他の社会保険が関わるので、年金保険についての勉強もしっかりしておきましょう!

介護保険で受けられるサービス

介護保険のサービスは、大きく分けて 「要介護者向けの介護給付」 と 「要支援者向けの介護予防給付」 の2種類があります。


さらに、それぞれの給付には「施設サービス」「居宅サービス」「地域密着型サービス」などがあり、利用できる範囲が異なるため、試験でもよく問われるポイントです。

施設サービスとは?

施設サービスは、要介護者(特に要介護3以上)が入所して利用できるサービスです。

要支援者は利用できないため、この点をしっかり押さえておきましょう。

代表的な施設は以下の4つです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):日常生活の介護が必要な高齢者が入所する施設
  • 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指す人がリハビリを受ける施設
  • 介護医療院:医療的アと長期的な療養が必要な人向けの施設
  • 介護療養型医療施設:慢性期の療養が必要な高齢者向けの医療施設

居宅サービスとは?

居宅サービスは、自宅で生活しながら受けられるサービスで、次のように分類されます。

  • 訪問系サービス:「訪問介護」「訪問看護」「訪問入浴介護」など、介護職員や看護師が利用者の自宅を訪問するサービス
  • 通所系サービス:「通所介護(デイサービス)」「通所リハビリ(デイケア)」など、利用者が施設に通って受けるサービス
  • 短期入所系サービス(ショートステイ):「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」など、一時的に施設に宿泊するサービス

このほか、福祉用具貸与・販売住宅改修(手すりの設置など) も居宅サービスに含まれます。

地域密着型サービスとは?

地域密着型サービスは、市町村が運営しているサービスです。

その市町村に住んでいる人だけが利用でき、名称に 「~型」 がつくのが特徴です。

代表的なものには、

  • 小規模多機能型居宅介護:訪問・通所・宿泊を組み合わせて利用できるサービス
  • 夜間対応型訪問介護:夜間の緊急時にも対応
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症を持つ利用者が共同生活をする

などがあります。

要支者向けの介護予防サービスも、基本的にはこれらのサービスと同じですが、名称に 「介護予防」 がつく点が異なります。

介護が必要になったら? 〜申請から認定まで〜

介護が必要になった場合、まず市町村の窓口で「介護認定」の申請を行います。

申請をすると、以下の流れで審査が行われます。

  • 訪問調査:市町村が認定調査員を派遣し、自宅や施設で日常生活の様子を確認。
  • 主治医意見書:市町村がかかりつけ医に依頼し、医学的な視点で状態を評価。
  • 一次判定:訪問調査のデータをもとに、コンピューターで自動判定。
  • 二次判定:一次判定の結果をもとに、介護認定審査会で最終決定。

介護認定の結果は、必要な支援や介護の程度によって以下のように分類されます。

介護度 状態の目安 月の上限額
要支援1 生活機能がやや低下し、軽い支援が必要 50,320円
要支援2 生活機能の低下が進み、支援が必要 105,310円
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要 167,650円
要介護2 立ち上がりや歩行に支えが必要 197,050円
要介護3 身の回りの世話がほぼできず、全面的な介助が必要 270,480円
要介護4 生活機能が低下し、全面的な介助が必要 309,380円
要介護5 ほぼ寝たきりで、常に介護が必要 363,170円
ケアドラ
ケアドラ

介護度が決まったら、介護認定証が交付されるよ!有効期限は1年だから、継続利用するには定期的に更新が必要なんだ。

介護度ごとに月の利用上限額があり、その範囲内であれば1割負担で介護サービスが利用できます。

しかし、上限額を超えた分は全額自己負担になります。

介護認定に不満がある場合

介護度の認定に納得がいかない場合、「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

ここで注意したいのが、介護度を決める「介護認定審査会」と、異議申し立てを受け付ける「介護保険審査会」は別のものだということ。

名称が似ているので、混同しないようにしましょう。

介護保険を円滑に利用するために必要な「ケアプラン」

介護認定が決まり、介護サービスを使うときに欠かせないのが「ケアプラン」です。

ケアプランとは、要支援者・要介護者が受ける介護サービスを計画した書類です。

ケアドラ
ケアドラ

ケアプランは、自分で作成もできるけど複雑で難しいから、介護支援専門員(ケアマネージャー)作成する場合が多いよ!

ケアプランの作成費用は無料で、以下のように分類されます。

  • 要介護者:居宅介護支援(ケアマネジメント)
  • 要支援者:介護予防支援(予防的ケアマネジメント)

として全額介護保険から支払われています。

介護保険に欠かせないケアマネージャーとは?

ケアマネジャーは、介護サービスの調整やケアプラン作成を担う専門職です。

ケアマネージャーになるには、5年以上の実務経験が必要で、ケアマネ試験に合格することで資格を取得できます。

ケアマネージャーの主な業務は以下の通りです。

  • 要介護認定の申請代行や更新、訪問調査の対応
  • ケアプランの作成
  • 介護サービス事業者との連絡・調整

また、要支援者と要介護者では担当するケアマネが異なります。

  • 要支援者:「地域包括支援センター」のケアマネージャーが担当
  • 要介護者:「居宅介護支援事業所」のケアマネージャーが担当

この違いは試験でも頻出なので、しっかり押さえておきましょう。

介護保険法に定められている地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、市町村が運営する機関で、住民の健康維持や生活支援を行っています。

ここには保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)が配置されており、チームアプローチで包括的な支援を提供しています。

地域包括支援センターの主な役割は以下の5つです。

  • 総合相談支援業務:高齢者や家族の幅広い相談対応
  • 権利擁護業務:高齢者虐待防止や成年後見制度の活用支援
  • 包括的・継続的ケアマネジメント:ケアマネの育成・支援、自立支援の推進
  • 介護予防マネジメント:要介護状態にならないための支援
  • 多面的支援の展開:必要な福祉サービスにつなぐ

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との違い

居宅介護支援事業所は、要介護者が利用するサービスを調整する機関で、常勤のケアマネージャーの配置が義務付けられています。

介護支援専門員の資格があれば開業可能で、個人運営の事業所もあります。

一方で、施設サービスを利用する際は、施設に所属するケアマネージャーが担当するため、居宅介護支援事業所のケアマネージャーは「居宅」のケアプランのみ作成すると覚えておくとよいでしょう。

また、試験では「地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い」が問われることが多いため、それぞれの役割をしっかり整理しておくことが大切です。

介護保険の超重要ポイントのまとめ

介護保険は、高齢者が必要な介護サービスを受けるための制度です。

40歳から保険料を納め、65歳で介護保険証が交付されます。介護が必要になった場合、申請し、要支援・要介護の区分に応じたサービスを利用できます。

サービスの利用には ケアプラン が必要で、要支援者は 地域包括支援センター、要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネが担当します。地域包括支援センターは総合相談や介護予防、居宅介護支援事業所は在宅介護のサポートを行います。

看護師国家試験では、仕組みや用語の違いが狙われるため、全体像を理解し、重要ポイントを押さえておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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