雇用保険制度とは?
雇用保険制度は、労働者やその家族が失業した場合や労働条件が悪化した場合などに、経済的な保護を提供するための制度です。
この制度は雇用保険法に基づいて運営されており、厚生労働省が監督しています。失業手当や労働災害に対する補償、療養給付、出産手当などの福利厚生が充実しています。
この記事では、雇用保険制度について詳しく解説します。
そのほか社会保険制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
雇用保険の加入対象は?
雇用保険の加入対象は、次の3つの条件を満たす労働者です。
- 雇用契約が31日以上
- 所定の労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
引用元:厚生労働省「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!」
人を雇用する会社や個人事業主は「雇用保険に加入すること」が法律で定められています。(雇用保険法第5条)
そのため、条件を満たす労働者は強制的に加入しなければいけません。
雇用保険の保険料は?
雇用保険料は、労働者や雇用主が支払う保険料で成り立っています。
従業員と事業主に対して法律で定められた雇用保険料率を、給与や賞与などに掛けて算出します。
なお、雇用保険料は下記のような賃金に対してかかります。
- 基本給
- 賞与
- 残業手当や深夜手当
- 扶養手当や家族手当
- 住宅手当
- 通勤手当
- 教育手当 など
- 退職金
- 休業補償費
- 慶弔手当
- 災害見舞金・私傷病見舞金
- 出張手当や旅費
- 会社が全額負担する生命保険の掛金 など
保険料は、労働者の給料から天引きされる形で保険者である政府に納付します。
また、雇用主も労働者の給与とは別に雇用保険料を納める義務があり、事業主と労働者の両方が負担します。
雇用保険の給付内容には何があるの?
雇用保険の給付には、以下のようなものがあります。

このうち、看護師国家試験で覚えておきたい給付内容は次の通りです。
- 基本手当(失業手当)
- 傷病手当
- 教育訓練給付
- 介護休業給付
- 育児休業給付
それぞれを詳しく見ていきましょう!
雇用保険① 基本手当(失業手当)とは?
雇用保険の加入者が、定年・倒産・契約期間の満了などにより離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給される給付金です。
基本手当が支給される日数は、年齢・雇用保険の加入期間・離職の理由などによってきまり、90日~360日の間で決められます。
なお、特定受給資格者と特定理由離職者については一般の離職者に比べて、手厚い給付日数が定められています。

雇用保険② 傷病手当とは?
傷病手当とは、離職後に公共職業安定所で求職の申込みをしたあと、15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給される給付金です。
受給するには、最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受ける必要があります。
認定の申請は、本人以外の代理人による提出または郵送が可能です。
もし、30日以上職業に就くことができないときは、基本手当を最大4年間まで延長できます。
雇用保険③ 教育訓練給付とは?
働く人のスキルアップまたは中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講の費用を一部負担する給付制度です。
雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的で、一般教育訓練給付金と特定一般教育給付金、専門実践教育給付金の3種類があります。
対象となる講座は次の一覧表を見てください。

それでは、それぞれの給付金について詳しく見ていきましょう。
社会人1年目が対象の「一般教育訓練給付金」
初めて教育訓練給付を受ける場合、雇用保険の加入期間が1年以上あると支給を受けられます。
もし、会社を辞めてから1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で受講できなかった場合は、公共職業安定所へ申し出を行うと20年以上の延長が可能です。
どのような給付訓練を受けれるのか知りたい方は、以下リンクより検索できます。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
該当する講座を受講すると、支払った学費の20%(上限10万円)が支給されます。
キャリア育成を目指した「特定一般教育訓練給付金」
業務独占資格、名称独占資格、必置資格などの取得やキャリア形成を目的に訓練を行います。
指定対象講座レベルが、就職・在職率80%以上と定められているため、さらなるキャリアアップを目指す人におすすめです。
受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に給付されます。
より専門的なキャリア形成を目指した「専門実践教育訓練給付金」
初めて受講する場合、雇用保険の加入期間が2年以上必要です。
対象となる講座は「業務独占資格」と「名称独占資格」の取得を目的にしており、手に職を付けたい方におすすめです。
給付金額は、受講中は支払った学費の50%、終了後は支払った学費の70%が支給されます。
雇用保険④ 介護休業給付とは?
介護休業給付とは、配偶者や父母・子などを介護するために休業する場合、給料の67%が保証される制度です。
主な給付条件は以下になります。
- 雇用保険の被保険者である
- 家族の介護のために2週間以上の休業が必要である
- 職場復帰を前提として介護休業を取得する
最長93日を上限として3回まで支給されます。
もう少し詳しく知りたい看護学生は以下パンフレットをご覧ください。
ハローワークインターネットサービス 介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて
雇用保険⑤ 育児休業給付金
育児休業給付金は「育休手当」とも呼ばれ、1歳未満の子を養育する場合に給付金が受け取れる制度です。
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月数が12か月以上あること
- 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業日数が10日以下であること
- 有期雇用契約の場合は、同事業主のもとで1か月以上働いており、かつ、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
とってもややこしいですよね(-_-;)
詳しくは別の記事で書いていきますが、雇用保険に育児休業給付金が該当することを知っておきましょう!
看護師国家試験に問われる雇用保険制度のまとめ
雇用保険制度は、労働者が安心して働くことができるように支援するための重要な制度です。
経済的なリスクを軽減することで、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日でも早く再就職することで社会全体の安定と発展に貢献しています。
さまざまな給付内容がありますが、特に覚えておきたい給付内容は、「基本手当(失業手当)」「傷病手当」「教育訓練給付」「介護休業給付」「育児休業給付」です。
母性看護の項目で頻出する内容になるので、ここでは概要をしっかり押さえておきましょう!
看護師国試に出題された雇用保険制度に関する問題を解いてみよう!(全1問)
雇用保険法について正しいのはどれか。
1. 育児休業給付がある。
2. 雇用保険は任意加入である。
3. 雇用保険の保険者は市町村である。
4. 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
1. 育児休業給付がある。
育児休業給付や介護休業給付は雇用保険法で規定されている。
2. 雇用保険は任意加入である。
労働者を雇用する事業は原則として強制的に雇用保険が適用される。
3. 雇用保険の保険者は市町村である。
雇用保険の保険者は政府である。
4. 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
雇用保険料は、基本的に事業主負担である。

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