「障害者総合支援法、範囲が広すぎて何を覚えたらいいの?」
そう感じている看護学生の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、看護師国家試験でよく問われるポイントに絞って、障害者総合支援法の内容をわかりやすく解説しています。
- 障害者総合支援法の全体像をつかめていない
- 国試で出るところだけを効率よく覚えたい
- 時間をかけずに得点につながる部分を整理したい
障害者総合支援法は、具体的なサービス内容に関する問題が出ます。
しかし、サービスだけを丸暗記しても応用問題には対応できません。
まずは法律の目的や仕組みなどの概要を理解しておくことで、問題の意図が読み取りやすくなります。
この記事では、重要ポイントを厳選し、わかりやすく解説しています。
ぜひ最後までご覧いただき、国家試験対策にお役立てください。
障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法は、障害者基本法の理念に基づいて、平成25年4月1日に施行された法律です。
正式な名前は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。
この法律は、
- 身体障害者福祉法
- 知的障害者福祉法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 児童福祉法 など
障害者や障害児の福祉に関わる様々な法律と連携して作られています。
その目的は、障害者や障害児が基本的人権を持つ一人の個人としての尊厳にふさわしい、日常生活や社会生活を送ることができるように支援することです。
障害者総合支援法の対象となる障害
障害者総合支援法の対象となる障害は次の通りです。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害を含む)
- 難病患者等で一定の障害のある方
- 障害児
順番にそれぞれの定義を見ていきましょう!
身体障害者の定義
「身体障害者」については、身体障害者福祉法に定めがあります。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
e-GOV 法令検索 身体障害者福祉法
ここでいう「別表に掲げる身体上の障害」とは、主に次の5つに分類されます。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声機能、言語機能または咀嚼機能障害
- 肢体不自由
- 心臓や腎臓などの内部障害

身体障害者手帳を持っているってことは、法律で定められた身体障害があるって認められてるってことなんだ。だから法律上では、「身体障害者」っていうのは、身体障害者手帳をもらった人のことを言うんだよ。
知的障害者の定義
こちらも知的障害者福祉法がありますが、この法律の中では知的障害の定義が示されていません。
そのため、一般的には次のような特徴に基づいて判断されています。
- 18歳未満の発達期に現れる
- 認知や言語などの知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅れがある
- 他人との意思疎通、日常生活や社会生活、仕事、安全、余暇の活用などに関する適応能力に制限がある
診断は、知的機能(IQ)だけでなく、適応機能(日常生活・社会生活の力)もあわせて評価されます。
IQだけでは診断できないため、生活上の困りごとや支援の必要性が重視されます。
精神障害者の定義
「精神障害者」については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定めがあります。
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
e-GOV 法令検索 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
このように、知的障害や精神疾患が含まれており、発達障害も概念的には精神障害に含まれるとされています。
一方で、発達障害は発達障害者支援法に基づき、別個に定義されています。
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
e-GOV 法令検索 発達障害者支援法
発達障害は精神障害と重なる部分もありますが、発達障害者支援法によって独立した支援の枠組みが設けられているので、覚えておきましょう!
難病患者等で一定の障害のある方
障害者総合支援法では、難病も支援の対象とされています。
令和7年4月1日時点では、376疾患が対象に指定されています。
詳しい対象疾患の一覧については、難病情報センターのホームページをご確認ください。
また、対象となる疾病があるのに身体障害者手帳の取得が難しかった方でも、必要と認められた場合には障害福祉サービス等が利用できるようになりました。
難病が対象に加わったことで、制度の柔軟性が高まり、これまで支援を受けにくかった方々にも支援が行き渡るようになっています。
障害児の定義
「障害児」については、児童福祉法に定めがあります。
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
e-GOV 法令検索 児童福祉法

長いから、障害児は身体に障害のある児童又は知的障害のある児童と覚えておけば大丈夫!
対象が児童も含まれているので、より年齢幅の広い支援が行われています。
また、児童福祉法との関連も深いため一緒に学ぶことが重要です。
障害者総合支援法におけるサービス内容とは?
障害者総合支援法では、障害のある人が地域で安心して暮らせるように、2つのサービスが用意されています。

それが、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」です。
簡単にイメージすると、
- 自立支援給付:「この人に何が必要か」を支える支援
- 地域生活支援事業:「地域でどうすれば障害があっても暮らしやすいか」を支える支援
どちらも市町村が中心となって実施します。
都道府県は、専門性の高い支援や人材育成などを担い、市町村をサポートしています。
自立支援給付とは?
自立支援給付とは、障害のある人が介護や訓練などのサービスを利用する際に、その費用の一部を国や地方公共団体が負担する制度です。
次のようなサービスがあります。
- 介護給付(居宅介護・重度訪問介護など)
- 訓練等給付(就労移行支援・自立訓練など)
- 相談支援
- 自立支援医療(精神通院など)
- 補装具(義足・補聴器など)の支給
このうち介護給付と訓練等給付をあわせて「障害福祉サービス」と呼びます。

名称がたくさん出てくるからしっかり覚えておこう!
自立支援給付は、障害のある人が自分に合ったサービスを選び、事業者と契約を結んで利用する仕組みです。
看護師国家試験でよく出題されるので、こちらの記事を参考に重要なポイントを押さえておきましょう!
地域生活支援事業とは?
地域生活支援事業は、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を地域で送ることができるよう支援するサービスです。
施設に入らず、地域の中で暮らしながら必要なサポートを受けること。住み慣れた場所で、自分らしく生活することを意味します。
地域生活支援事業には、次のような支援があります。
- 移動支援(通院や外出の付き添い)
- 意思疎通支援(手話通訳、要約筆記など)
- 日常生活用具の給付や貸与
- 地域活動支援センターの設置
地域生活支援事業も看護師国家試験にたびたび出題されます。
こちらの記事を参考にイメージができるようにしておきましょう!
障害支援区分の認定

障害支援区分とは、障害のある方がどの程度の支援を必要としているかを総合的に示す指標です。
区分は1〜6の6段階に分かれており、数字が大きくなるほど必要とされる支援の度合いが高いことを意味します。
申請の結果、1〜6のいずれにも該当しない「非該当」と判断されることもあります。
かつては「障害程度区分」と呼ばれていましたが、制度の見直しを経て、2014年4月から「障害支援区分」として施行されました。
利用者負担の仕組み
障害者総合支援法では、障害のある方がサービスを利用する際、原則としてサービス提供にかかる費用の1割を利用者が負担することと定められています。
この仕組みを「応能負担」と言います。
また、施設などを利用する際には、食費や光熱水費などの実費も負担することになります。
これは、在宅で生活している人との公平性を保つための対応です。
ただし、こうした費用負担が過重にならないように配慮するため、定率負担や実費負担には、所得に応じた軽減措置が講じられています。
なぜ「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に変わったのか?
障害者福祉に関する法律は、平成18年(2006年)に「障害者自立支援法」として誕生しました。
障害のある人が自立して生活できるよう、必要な福祉サービスを提供することを目的とした法律でした。
しかし、この法律ではいくつかの大きな課題がありました。
- 収入に関わらず定率負担(1割負担)の導入が、低所得者にとって大きな負担になった
- 障害種別(身体・知的・精神)をまたぐ横断的な制度設計が不十分だった
- 難病の人が対象外だった
こうした問題を受けて2013年(平成25年)に障害者自立支援法は廃止され、代わって「障害者総合支援法」が施行されました。
看護学生のための障害者総合支援法まとめ
障害者総合支援法は、障害者や障害児が「個人としての尊厳」にふさわしい生活を送れるよう、幅広い支援を提供する法律です。
対象は身体障害者・知的障害者・精神障害者、そして一定の難病を持つ方々を含みます。
この法律の支援は大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの柱から成り立っており、それぞれの違いを理解することが国家試験の重要なポイントとなります。
なお、以前の障害者自立支援法は廃止され、この障害者総合支援法に統合されているため、国家試験では今後はこちらの法律を中心に覚えておきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。


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